相続手続きをサポートいたします
HOME
> 相続について > 相続が起こる前に出来ること
●
相続が起こってから
1年間の流れ
●相続が起こる前に
出来ること
●相続が起こる前に出来ること
遺言作成
→自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言はお亡くなりになってから、家庭裁判所での検認、開封が必要です。 公正証書遺言は公証役場で作成します。単に相続争いの回避だけでなく、ご本人の気持ちをご遺族に伝えるという意味でも有効です。