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●相続が起こる前に出来ること
遺言作成
→自筆証書遺言と公正証書遺言があります。


自筆証書遺言はお亡くなりになってから、家庭裁判所での検認、開封が必要です。 公正証書遺言は公証役場で作成します。単に相続争いの回避だけでなく、ご本人の気持ちをご遺族に伝えるという意味でも有効です。